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悪魔の証明とは…

大変興味があります。
悪魔の証明のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。


一般的用法と消極的事実の証明
事実の有無の証明が問題になる場合、ある事実がある(積極的事実)と主張する側が当該事実の存在を証明する必要があり、相手方側がないこと(消極的事実)を証明する必要はないとするのが、多くの場面で妥当すると理解されている。

なぜなら、「あることの証明」は、特定の「あること」を一例でも提示すればすむが、「ないことの証明」は、厳密には全称命題の証明であり、全ての存在・可能性について「ないこと」を示さねばならないためである。すなわち、「ないことの証明」は「あることの証明」に比べ、一般に困難である場合が多い。(検証と反証の非対称性)。この「ないことの証明」(消極的事実の証明)について、その立証の困難さから「悪魔の証明」という表現が比喩的に用いられている。

例:第二次世界大戦では鎖鎌を武器にした兵士がいた。
これを「ないこと」として否定する場合は第二次世界大戦に参加した人間全てを調べなければいけない。しかしそのような調査は実行不可能である。一方、一人でも鎖鎌を使った人間がいることを証拠により裏付けられれば、「あること」の証明は可能である。
もっとも、事実が積極的事実か消極的事実かは、議論において考慮すべき要素の一つに過ぎず、何らかの理由によりがそれを容易に証明できる場合には、当該当事者に「ある事実がないこと」を証明させるのが妥当な場合もある。

例:江戸時代には、ケガの治療に抗生物質が使われていた。
この例は明らかに事実と矛盾する別の事実を示すことができ、「ないこと」の証明が可能な場合である。
なお、民事訴訟においては、ローゼンベルクの証明責任論以来、権利関係の変動の原因たる事実を主張する方にその証明責任を負わせるべきとの考え方が支配的であり、刑事訴訟においても、証拠収集能力の偏在とか、訴訟追行が拙かったことにより有罪になることの問題などが考慮されて挙証責任の問題が考えられているのであり、積極的事実か消極的事実かによって証明責任・挙証責任の分配を考える手法は採られていない。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月30日 19:01に投稿されたエントリーのページです。

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